プライバシーマークTop > 更新審査申請に向けて ひとつ前に戻る


更新審査申請に向けて

 2005(H17)年4月1日の「個人情報保護に関する法律」が施行されたことを受けてJIS規格である プライバシーマーク制度が2006(H18)年5月20日にJIS Q15001:2006 (以下:新JISまたは2006年版)として制定されました。
 これに伴い、更新審査申請及び新規申請は2006(H18)年11月19日までは、新旧JISのどちらか選択で可能でしたが、2006(H18)年11月20日以降は、新JISのみになっています。
 プライバシーマーク制度の付与認定期間は2年間のため、2006(H18)年11月19日までに申請 し、認定された企業様の多くは、旧JISでプライバシーマークを取得していると思います。  これから、更新審査を申請するには、新JISに適合した規程に基づく運用の実績が無ければなりません。
(申請までに1回以上のPDCAサイクルの実施が必要です)
Plan 個人情報保護基本規程(個人情報保護マニュアルなど)および内部規程が新JIS(JIS Q15001:2006)に適合し整合が取れている
Do 新JISに適合した各規程は、従業者へ周知(教育)されていて、かつ実際に1ヶ月以上運用している
Check 運用状況の点検が完了している(内部監査が完了している)
Action 内部監査の結果を代表者に報告し、代表者による見直しが完了している





旧JISと新JISの違いは、ほぼ下表の通りです

  新JIS規格要求事項    新JIS
規格番号
旧JIS
規格番号
   相違(変更・追加)点   
個人情報の特定 3.3.1 4.3.1 旧JISでは、リスク処理が含まれていたが、新JISでは3.3.3に分割
法令、国が定める指針およびその範囲 3.3.2 4.3.2 事業者の関連する省庁が発行しているガイドラインの特定が必要
リスクなどの認識・分析及び対策 3.3.3 - リスク処理では、認識・分析・対策を講じる手順が強化され、目的外利用の防止手順の確立が必要【3.3.5内部規程 c)も必要になる】
資源、役割、責任及び権限 3.3.4 4.4.1 個人情報保護管理者から代表者へのPMSの見直し、改善の基礎となる運用状況の報告が追加【3.7.2監査、3.9代表者による見直しにも関連する】
内部規程 3.3.5 4.3.2 作成が要求される内部規程の数は、旧JISの6項目から15項目に増加
緊急事態への対応 3.3.7 - 新規追加要求事項
本人へアクセスする場合の措置 3.4.2.7 - 新規追加要求事項ではあるが、旧JIS4.4.2.5に相当する
従業者の監督 3.4.3.3 - 新規追加要求事項
個人情報に関する本人の権利 3.4.4.1 - 新規追加要求事項
【開示対象個人情報の明確化】
開示等の求めに応じる手続き 3.4.4.2 - 新規追加要求事項
開示対象個人情報に関する周知など 3.4.4.3 - 新規追加要求事項
開示対象個人情報の利用目的の通知 3.4.4.4 - 新規追加要求事項
運用の確認 3.7.1 - 新規追加要求事項
是正処置及び予防処置 3.8 - 新規追加要求事項

これ以外に大きな相違点は無いものの、小さな追加や変更が多々あります。
3.3.5(旧JIS4.3.2)内部規程は6項目から15項目に増えており、詳細に内部規程を策定する 必要がありますので、注意が必要です。
これから、新JISに適合するよう規程の改訂を計画している企業様は、
是非一度 「PMS規程書セットの利用方法」をご覧下さい。

【新旧JISの判別方法】

旧JIS(JIS Q15001:1999)の認定番号は、アルファベットから始まっています。
新JIS(JIS Q15001:2006)の認定番号は、全て数字です。
詳細はこちらで →  JIPDEC HP

※更新申請時に必要となる
「2006版JISへの対応状況を記載した書類」とは
2006年版JISへ対応するために何を実施したかを記載した記録です。
  1. 規程の変更
  2. 変更した規程に対する教育
  3. 変更した規程を運用してからの内部監査
  4. 代表者による見直し

などですが、個人情報保護管理者から代表者へ2006年版への対応が必要な旨を報告し、その指示(見直し指示)があってから準備に入ると思いますので、1.に代表者による見直し、があったほうが良いと思います。(最後にも必要)
3.の内部監査は、規程の変更をして1ヶ月以上の運用がなければ実施できませんので、ご注意ください。

規程書セット価格表へ
TrueCrypt紹介ページへ
リンク & etc.