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プライバシーマーク規程書(マニュアル)セットの利用方法(更新審査申請用)

続いて【Do】運用
最初に実施しなければならないのは教育です
新JISになって追加された内容は、最低限周知しましょう。
審査において、審査員は記録をもとに実施(運用)状況を 確認する以外方法はないので、記録が無ければ規程通り実施(運用)しないと判断 せざるを得ません。結果は、不適合につながります。

 
このようにならないよう面倒がらずに記録を残しましょう。

  新JIS規格要求事項    規格番号    相違(変更・追加)点   
個人情報の特定 3.3.1 旧JISでは、リスク処理が含まれていたが、新JISでは3.3.3に分割
法令、国が定める指針およびその範囲 3.3.2 事業者の関連する省庁が発行しているガイドラインの特定が必要
リスクなどの認識・分析及び対策 3.3.3 リスク処理では、認識・分析・対策を講じる手順が強化され、目的外利用の防止手順の確立が必要【3.3.5内部規程 c)も必要になる】
資源、役割、責任及び権限 3.3.4 個人情報保護管理者から代表者へのPMSの見直し、改善の基礎となる運用状況の報告が追加【3.7.2監査、3.9代表者による見直しにも関連する】
内部規程 3.3.5 作成が要求される内部規程の数は、旧JISの6項目から15項目に増加
緊急事態への対応 3.3.7 新規追加要求事項
本人へアクセスする場合の措置 3.4.2.7 新規追加要求事項ではあるが、旧JIS4.4.2.5に相当する
従業者の監督 3.4.3.3 新規追加要求事項
個人情報に関する本人の権利 3.4.4.1 新規追加要求事項
【開示対象個人情報の明確化】
開示等の求めに応じる手続き 3.4.4.2 新規追加要求事項
開示対象個人情報に関する周知など 3.4.4.3 新規追加要求事項
開示対象個人情報の利用目的の通知 3.4.4.4 新規追加要求事項
運用の確認 3.7.1 新規追加要求事項
是正処置及び予防処置 3.8 新規追加要求事項
【重要】 教育(周知)の結果は、教育訓練実施記録に記述して残しておきます。
更新審査で確実にチェックされます。
新しく要求事項に加わった「緊急事態への対応」では、指図や実施の訓練も含めて行って おくことをお勧めします。
安全対策で、PCへインストールしているソフトウェアの確認を(毎月or毎週)することにな っているのであればその記録も残します。

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