| プライバシーマークTop > | PMS規程書セットの利用方法No.2 |
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続いて【Do】運用
最初に実施しなければならないのは教育です。
新JISになって追加された内容は、最低限周知しましょう。
審査において、審査員は記録をもとに実施(運用)状況を 確認する以外方法はないので、記録が無ければ規程通り実施(運用)しないと判断 せざるを得ません。結果は、不適合につながります。

このようにならないよう面倒がらずに記録を残しましょう。
| 新JIS規格要求事項 | 規格番号 | 相違(変更・追加)点 |
| 個人情報の特定 | 3.3.1 | 旧JISでは、リスク処理が含まれていたが、新JISでは3.3.3に分割 |
| 法令、国が定める指針およびその範囲 | 3.3.2 | 事業者の関連する省庁が発行しているガイドラインの特定が必要 |
| リスクなどの認識・分析及び対策 | 3.3.3 | リスク処理では、認識・分析・対策を講じる手順が強化され、目的外利用の防止手順の確立が必要【3.3.5内部規程 c)も必要になる】 |
| 資源、役割、責任及び権限 | 3.3.4 | 個人情報保護管理者から代表者へのPMSの見直し、改善の基礎となる運用状況の報告が追加【3.7.2監査、3.9代表者による見直しにも関連する】 |
| 内部規程 | 3.3.5 | 作成が要求される内部規程の数は、旧JISの6項目から15項目に増加 |
| 緊急事態への対応 | 3.3.7 | 新規追加要求事項 |
| 本人へアクセスする場合の措置 | 3.4.2.7 | 新規追加要求事項ではあるが、旧JIS4.4.2.5に相当する |
| 従業者の監督 | 3.4.3.3 | 新規追加要求事項 |
| 個人情報に関する本人の権利 | 3.4.4.1 | 新規追加要求事項 【開示対象個人情報の明確化】 |
| 開示等の求めに応じる手続き | 3.4.4.2 | 新規追加要求事項 |
| 開示対象個人情報に関する周知など | 3.4.4.3 | 新規追加要求事項 |
| 開示対象個人情報の利用目的の通知 | 3.4.4.4 | 新規追加要求事項 | 運用の確認 | 3.7.1 | 新規追加要求事項 |
| 是正処置及び予防処置 | 3.8 | 新規追加要求事項 |